公園とは?/ レイク
[ 989] 公園 - Wikipedia
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都市または地域の中枢に位置し、都市または地域住民全員の利用を対象として整備された緑地、広場。城跡などの史跡を活用したり、運動公園を配している場合もある(都市公園など)。 都市計画学や造園学などの分野で専門用語として使われる「公園」は英語Public parkの訳語で、緑地の一形態である。 公園は公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。児童遊園、街区公園、動物公園、都市公園、森林公園などは営造物公園に、国立公園、国定公園は地域制公園に属する。 日本においては1873年(明治6年)1月15日の太政官達第16号で『三府ヲ始、人民輻輳ノ地ニシテ、古来ノ勝区名人ノ旧跡地等是迄群集遊観ノ場所 {東京ニ於テハ金龍山浅草寺、東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社、清水ノ境内、嵐山ノ類、総テ社寺境内除地或ハ公有地ノ類} 従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ、公園ト可被相定ニ付、府県ニ於テ右地所ヲ択ヒ、其景況巨細取調、図面相添ヘ大蔵省ヘ伺出ヘシ』と定め、旧社寺地等を接収し公園としたのが営造物公園の始まりである。 明治期に公園として開設された、江戸期から景勝地とされていた松島、天橋立、安芸の宮島(日本三景)や大名庭園である偕楽園、兼六園、後楽園(日本三名園)などの公園の一部は、1919年(大正8年)制定の旧史蹟名勝天然紀念物保存法により「著名ナル公園及庭園」として名勝に指定されていった。 その後、世界的に国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して旧国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され地域制公園が始まり、1957年の自然公園法に引き継がれた。営造物公園については長く法整備が遅れていたが1956年の都市公園法によって体系化され公園の整備基準等が定められた。 地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。 また、海を含む国立公園、国定公園、国営公園の中に、海中の魚類資源の保護を目的として、海中公園が五七箇所で指定。海中公園とは、すぐれた海中の景観を保護し、その景観を大切に利用するために国が指定する地区である。 営造物公園は厳密には都市公園法に基づく都市公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、目的に応じた公園の形態を創り出し一般に公開する営造物で、、都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村が設置・管理している。自治体等の都市計画関連部署は、都市公園法で規定されている都市公園及び特定地区公園を所管する。 類似しているものとして、旧厚生省 所管、児童福祉法に基づく児童遊園(遊び場参照)、厚生年金による年金公園などや市区町村の条例に基づく公園(後述の「都市公園以外の公園」を参照)などがある。なお○○遊園(遊園地)と名乗るものや○○パークと名乗るものは大抵は法人経営のものだが、生田緑地内にある向ヶ丘遊園のような例もある。 半径1km程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する4haを標準とする公園。全国各地にある中央公園と称する公園はこの類のものが多い。 主として一の市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 風致公園、動物公園、植物公園、歴史公園、墓園をいう。なお植物園や動物園は、博物館法という日本の博物館の基本法の定義では、同じ社会教育機関として位置づけられてもいる。植物公園の中には、近年の施策として都市住民の緑化意識の高揚と植栽知識の復旧等を図り、都市緑化の推進に資することを目的に、緑の相談所や教材園(見本園)を設置した都市緑化植物園などがある。歴史公園については日本の歴史公園100選なども参照。墓園とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第4項に規定する墳墓、すなわち死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設の集合を包括する一団の土地で、静的な公園の機能を併せ持つ施設をいう。東京都所管では多磨霊園、八柱霊園などがある。 複数の都道府県の住民が、利用することを目的とした公園。国営なので通常は国土交通省管理運営。また近年の施策としてオートキャンプ場の整備が国(国営公園)や自治体(大規模公園)を中心に積極的に推進されており、質の高い快適なオートキャンプ場を続々新設するなど、施設面での環境整備を進めている。 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 主として、都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。 主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園。都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地。幅員10〜20mを標準として、各都市施設(公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等)を相互に結ぶよう配置する。 都市計画区域外の一定の町村における農村漁村の生活環境の改善を目的とする公園。面積4ha以上を基準として配置する。第三次全国総合開発計画の地方定住構想の趣旨を受けて、都市計画区域外の一定の農山漁村の地域において、住民の文化、スポーツ面で都市的な施設に対する要求に応えるとともに、生活環境を改善するため、都市公園における地区公園相当規模(標準面積4ha)の公園に応じ、1890年から補助が行われている。 都市の中に確保されたオープンスペースは、都市災害の避難場所という安全性向上の役割や、都市環境の保全というような役割があるが、都市の公園や緑地も本来防災機能を有しており、多くは従来から避難地に指定されているが、防災公園は、防災的役割を担う都市公園の中でもとりわけ高い防災機能を持つ都市公園を、国土交通省が整備を推進している。防災公園とは「地震に起因して発生する市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、大都市地域等において都市の防災構造を強化するために整備される、広域防災拠点、避難地、避難路としての役割をもつ都市公園および緩衝緑地」としている。 さらに、このほかに、身近な防災活動拠点の機能を有する都市公園(街区公園等)をも含めて「防災公園等」と称している。 何らかの出来事等を記念して設置する公園で、「○○記念公園」という名称の公園となることが多いが、名称に「記念」の文字がなくても都市公園等で大規模なものは大概何かを記念して公園を設置しているケースが多い。 都市化の進展による自然環境の減少に伴い、都市内において野鳥等の小動物と接する機会が、減少している一方、野鳥や昆虫等と身近にすることへのニーズは年々増加し、都市内において小動物のオアシスとなるべき質の高い緑地環境の保全創出を図る必要から、都市に自然を呼び戻し、人間と生物がふれあえる拠点整備を目的とした公園。 高齢化社会に対応した都市公園整備の一環として、基幹公園から大規模公園までを対象に、高齢者と子供がともに楽しめるように配慮した都市公園として整備される公園。通常の公園機能に加え、ゲートボールや簡単な球技のできる多目的広場を設置するものとしている。 産業転換を図ろうとする業種の工場・倉庫跡地及びリゾート地域。これらを地方公共団体により都市公園の整備、及びこれと一体となったリゾート施設を民間活力の積極的活用により整備することにより、良好な環境と景観を備え、公開性を有し、低廉な料金で利用できるリゾート施設等の整備を図ることを目的としている。 都市計画公園区域(都市計画公園のうち、都市公園を除いた区域で、特殊事業により公共性の高い民間施設を整備する区域) 交通公園とは公園内の道路が通常の道路のごとく、信号機、横断歩道、道路標識など、自然と交通ルールを学ぶ事が出来る公園となっている。児童の健全な遊戯とあわせて児童に交通知識や交通道徳を体得させることを目的として設置される都市公園で、自動車の急増と児童の交通事故が大きな社会問題となってきた背景を受けて昭和37年発行交通公園設置運営要領により定められた。 100m道路などに面して造られる細長く延びる大規模な都市公園で、成り立ちから考えれば当然のことながらこれらの公園は「公園」というより「広く造られた舗道」という印象をもつ。大通公園(札幌市)、大通り公園(横浜市)、名古屋市の久屋大通公園などがある。 保存緑地は緑の保全を図るため、樹林地、樹木等を保存緑地として指定する制度で、各自治体等で条件に該当するものを指定の対象としている。公開緑地は緑の活用を図るため、公開できる緑地として指定する制度で、都市計画区域内において遊休となっている私的空閑地について土地所有者と地方公共団体との間で土地の使用について契約を結んで施設の整備を行い、整備後は都市公園として設置する。児童公園的な利用が図られる児童公園型や既存樹林を利用して林間レクリエーションの場を提供する市民の森型などに分類することができる。 河川公園とは一般に河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内に設置する公園。河川法に基づいて行われる河川整備事業のうちの河川環境整備事業での、環境護岸、せせらぎ水路、散策路等の整備を行う「河道整備事業」と河川水面利用の適正化や推進を図る「河川利用推進事業」などで設置されたりするが、大半は都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市施設を除いたものである場合が多い。河川区域のうちダム周辺を整備する(公園化する)事業は、主にダム建設事業完了により生じたダム湖・貯水池周辺の跡地を整備して公園化するものであるが、これも都市公園にしない場合が大半である。 水産庁が所管する環境整備事業で、国土保全との調和を図り,国民の休養の場としてその利用に供するため海岸環境の整備を行い,併せて快適な海浜利用の向上及び背後地の生活環境の保護に資することを目的としている。 旧運輸省所管の環境整備事業で、主に海湾の汚泥浚渫の「港湾公害防止対策事業」、廃棄物処理を目的とした「廃棄物処理施設整備事業」の他、緑地の整備や海域環境の改善・自然再生などを目的とした「港湾緑地等整備事業」がある。港湾を場とする物流活動生産活動の集中等に伴う港湾環境の悪化に対処するとともに,「緑の港」として市民に憩の場を提供することを目ざして昭和48年度から港湾における緑地,広場等の整備を行う港湾環境整備事業を実施している。翌年から東京,大阪,直江津等64港で事業費58億円をもって,緑地,広場,植栽,休憩所等の整備を行い始めた。また港湾環境の保全のための事業として港湾公害防止対策事業,廃棄物処理施設整備事業等をも行っている。 港湾施設に設ける、都道府県の港湾局や農林水産部等で設置・所管する公園の総称。通常は都道府県が公園事業化計画を立て、場合によっては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、設置及び管理について必要な事項を定め運営する。名称としては海浜公園、ふ頭公園、海釣り公園などがあてられている。 港湾に立地する民間事業者の協力のもとに、港湾管理者がその用地を借り上げて親水緑地を整備する「港湾緑地等施設事業(防災拠点緑地・避難緑地)」で、港湾を場とする物流活動,生産活動の集中等に伴う港湾環境の変化に対処するとともに,「緑の港」として市民に憩の場を提供することをめざしている。昭和48年度から整備している。大規模災害時には避難空間としても役立つ、緑のオープンスペースの確保や埋立により失われた水際線、動植物の生息環境の復元、さらには臨海部の就業者の就労環境及び住民の生活環境改善を図るなど、地域の特性に応じた整備を行い、港湾緑地条例などを定める。 砂防法第2条の規定による砂防指定地内において、優れた自然環境や社会的環境を持つ地域等の渓流において、自然環境との調和を図り、緑と水辺の空間を確保することによる生活環境の整備、または、景観・親水性の向上や生態系の回復等を図り周辺の地域環境にふさわしい良好な渓流環境の再生を目的とする。都道府県知事が施行する砂防工事のうち、特に渓流環境の整備が必要と認められるもので、次の各項に該当するものを公園化等を実施する。1件あたりの事業費は3億円以上が対象。 ・優れた自然的、歴史的環境を有し、かつ地域計画に関連した地域で、周辺環境及び当該計画に対し、渓流環境が著しく劣悪であるもの。 文化庁が所管。地方の代表的な遺跡を中心に遺跡の周辺を整備して、その地方から発掘された埋蔵物などを収蔵展示する立派な資料館があり、公園のような造りになっているが、憩いの場所というよりも、むしろその地方の歴史を学ぶ場という形態をとっている。所によっては、歴史公園として登録されているものもあるが、公園として登録はされていないものが多い。 文化庁の文化財保存事業(史跡等活用特別事業費国庫補助金)、史跡等活用特別事業などにより整備される公園。指定を受けるためには、遺跡が国の史跡指定を受けとることが必須条件である。 地方部における都市公園の整備の推進と、中心施設として地元と都市の協力によってコミュニティビレッジ等の施設や農林業体験施設などを整備し、それらの施設の活用によって都市部と地方部の居住者のふれあいを推進する公園。 旧自治省 所管のふるさと創成基金や地域づくり推進事業、地域総合事業によって造られている。例えば、支援事業リーディングプロジェクトで新潟県では「福島潟生態園整備事業」により福島潟の失われかけている自然環境を復元し、多くの人々が自然とふれあい、自然を学習する場となるような公園を整備。ダム公園は、自治省がすすめる「神話と鉄」をテーマにした、広域文化圏観光ルート(安来市、広瀬町、横田町、仁多町、大東町、吉田村)事業の一環として取り組んだもの、がある。 北海道旭川市の平和通買物公園や仙台市の一番町四丁目買物公園、一番町一番街買物公園(一番町 (仙台市)参照)などがあるが、これらは歩行者専用道路である。 「都市公園以外の公園」とは、都市公園以外の都道府県立又は市町村立の公園または緑地をいい、当該自治体が当該公園または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものである。 自治体で公園条例および公園条例施行規定などを制定し、法第○条第○項に規定する公園施設をいう、などと規定している。公園施設で名前の最後に「公苑」としているものや「ひろば」としているものはたいていこの類である。また立体公園制度がない時代に浄化センター等に設置された屋上公園などは、こうした措置をとって設置している。 本来はニューヨークのペイリーパークのようにかなり小さな敷地に設ける公開施設の意味で、都市生活の中での潤いや休憩のために整備される市街地の空地や、建物前の小広場等を利用して設けられる比較的小規模な空間のこと。公有地に限らず民有地の借用も含めて、バス停など道路施設を中心に整備されたりするほか、道路予定地を仮に施設整備しておく際に設置される場合もある。一般の公園と比べて、規模は相当小さいが、都心部等、オープンスペースの少ない地域では、魅力的なくつろぎの空間となる。 国土交通省監修土木工事積算基準では、公園工事とは「公園及び緑地の造成整備に関する工事にあって、次に掲げる工事。敷地造成工、園地広場工、植樹工、芝付工、花壇工、日陰棚工、ベンチ工、池工、遊戯施設工、運動施設工及びこれらに類する工事」としている。 個人私有地であっても公園と名乗ることに対しての罰則規定等は存在しない。したがって、福島県にある花見山公園のようなものも存在することになる。また法人経営の強羅公園のようなものも存在する。 |
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